人事担当者が聞きたい!共育Q&A【第2回】

「パパママ育休プラス」と「産後パパ育休」の違いは?

男女共に仕事と家庭を両立できる環境づくりを目指して、2021年6月に改正された「育児・介護休業法」。2022年4月から段階的に施行され、10月には「産後パパ育休(出生時育児休業)」や「育児休業の分割取得」などがスタートしました。でも実際「育児・介護休業法ってどんなもの?」「どのように取り入れたらいいの?」と悩んでいる企業も多いはず。

そこで今回から5回にわたって、社会保険労務士の下野ななやさんに、知っておきたい基礎知識やおさえておきたいポイントを質問していきます。第2回は、2010年から施行されている「パパママ育休プラス」と、今回施行された「産後パパ育休」の違いについて聞いてみました!

オフィス・プリュス・アン
社会保険労務士 下野ななや氏


社会保険労務士の立場から、「企業における両立支援の取組」を応援する活動を中心に、大学・高校などにおいて「ワークライフバランス推進」のセミナー講師も務める。

Q.2つの制度の違いとは?

これまで取り組まれていたパパママ育休プラスと、今回の改正で始まった産後パパ育休は、どちらもパパが育児に参加することによって、特例が設けられている制度。つまり、夫婦が協力して育児(=共育)をすることで、恩恵を受けられるものです。

覚えておきたいのは、パパママ育休プラスと産後パパ育休は併用が可能ということ。代わりに、従来あった「パパ休暇(子の出生後8週間以内に取得した育児休業は、申し出回数に含まない)」は、産後パパ育休の新設により廃止されました。

パパママ育休プラス

2010年からスタートした制度で、今回の改正後も活用することができます。通常、育児休業は子が1歳になるまで取得でき、やむを得ない事情で引き続き休業を必要とする場合に限り、1歳6カ月または2歳まで延長が可能。しかし、パパママ育休プラスを活用すると、パパとママが一緒に育休を取得したり、途中で交代しながら取得したりすれば、やむを得ない事情がなくても、子が1歳2カ月になるまで休業できます。

産後パパ育休

第1回でもお話したように、産後パパ育休は子が出産後8週間に限り、適応される制度です。この期間内であれば、産後パパ育休は2回分割して4週間まで取得できます。子の出生後、8週間を経過した後も続けて休業をする場合は、そこから育児休業が始まることになります。育児休業を取得できる期間は1年間。産後休業期間と同様に、産後パパ育休の期間もその1年間に含まれます。分割して取得しても、全部で1年間しか取得できないので、注意してください。

 

第1回のQ&Aはこちらから

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