人事担当者が聞きたい!共育Q&A【第1回】

2022年10月から始まる「育児・介護休業法」ってどんなもの?

男女共に仕事と家庭を両立できる環境づくりを目指して、2021年6月に改正された「育児・介護休業法」。2022年4月から段階的に施行され、10月には「産後パパ育休(出生時育児休業)」や「育児休業の分割取得」などがスタートしました。でも実際「育児・介護休業法ってどんなもの?」「どのように取り入れたらいいの?」と悩んでいる企業も多いはず。

そこで今回から5回にわたって、社会保険労務士の下野ななやさんに、知っておきたい基礎知識やおさえておきたいポイントを質問していきます。第1回は、まず育児・介護休業法とはどんなものか、今回の制度改正のポイントを聞いてみました!

オフィス・プリュス・アン
社会保険労務士 下野ななや氏


社会保険労務士の立場から、「企業における両立支援の取組」を応援する活動を中心に、大学・高校などにおいて「ワークライフバランス推進」のセミナー講師も務める。

Q.今回の制度改正のポイントは?

ポイント1:産後パパ育休がスタート!

今年10月からスタートした「産後パパ育休」は、今回の改正の中でも特に注目の制度。育休とは別に子の出生後8週間以内に4週間までの休業を2回まで分割して取得できます。これにより、それぞれの家庭状況に合わせた対応ができるようになります。

また労使協定を締結すれば、産後パパ育休の期間にも社員との合意の範囲で、就業もできるようになります。これまでは、長期間仕事を離れられない状況が育休取得の妨げになっていましたが、この改正によって取得しやすくなると期待されています。

ポイント2:育児休業の分割取得が可能に!

もう1つのポイントは、育児休業の分割取得が可能になったことです。育児休業は、原則子が1歳(最長2歳)になるまで、特例を除いて1度しか取得できませんでしたが、今回の改正からは分割して2回取得することが認められます。

ポイント3:1歳以降の育休開始日が柔軟化!

最後に、1歳以降の育休開始日が柔軟化されたこともポイントとなります。1歳以降の育休延長では、開始日が1歳と1歳半の時点に限定されていましたが、開始日の限定がなくなったことで、夫婦が途中で交代して育休が取れるようになり、男性の育休促進はもちろん、女性の職場復帰もしやすくなります。

Q.企業が取り組むメリットは?

子どもが生まれてから8週間という期間は、親子にとって貴重な時期。ママにとっては、不安と戸惑いがいっぱいの毎日が始まり、パパのサポートが必要な時です。多くの男性が「育児に関わりたい、関わるべき」と考えている中、育休が取りやすい風土を構築することは、社員の満足度向上につながります。また、子育て世代の社員が育休を取得することを機に、家族の介護や病気の治療などさまざまな事情を抱える社員も、休業が取りやすい雰囲気が醸成されます。それまでは離職を考えなければならなかった社員が、就労を継続できるようになることで、有能な人材の流出を防ぐことにもなるはずです。

Q.この制度を取り入れる時に、心がけたいことは?

厚生労働省の資料『育児・介護休業法の改正について』を見ると、育児休業の取得日数は、女性が6~18カ月に対して、男性は1週間以内が約50%を占めます。育休は、パパとして今後も育児に参加する基礎をつくるチャンス。せっかく制度ができたのなら、育休は2~3日ではなく、ぜひ1週間以上の取得を検討していただきたいと思います。特に、今回創設された産後パパ育休の期間は、労使協定を結び、社員が希望すれば出勤することも可能です。休業中の期間を活用して、仕事の調整をしながら子育てすることを体験してみるのもおすすめです。

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